民法条文整理 第12条

民法第12条(被保佐人及び保佐人)

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。


重要度3

解説等:メモ書き

※被保佐人と保佐人についての規定である。

⇒家庭裁判所からの保佐開始の審判を受けた者(第11条)は、被保佐人となり、これに保佐人が付与される。

被保佐人は、かつて「準禁治産者」と呼ばれていたものである。


※保佐人には代理権はない。

⇒改正により、被保佐人の申立て又は同意を要件として、当事者等が申立てをした特定の法律行為について家庭裁判所が保佐人に代理を付与することができる。

(876条の4)

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