民法第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
重要度3
解説等:メモ書き
※成年後見制度の一つである規定です。
⇒後見を必要とするまでではないが、著しく判断能力が欠けており、本人に財産の処分などを自由に行なわせることが、本人の財産を失わせる等、社会福祉上好ましくないため、それに制限を加える制度である。
○保佐の要件
※「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」
・被後見人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と定められているのに比べ、日常生活に支障のない者に適用される。
⇒新法においては、旧法の「浪費」の要件を外し、本人の福祉目的とされるものではあるが、判例等は準禁治産者のものが参照されるものと考えられている。
※「ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない」
⇒「第7条に規定する原因がある者」とは、より精神上の障害の程度がはげしく保佐制度ではなく後見制度を適用すべき者をいう。
○審判請求権者
※本人、配偶者、四親等内の親族
※「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」か否かは客観的事実とされるため、本人やより近い親族が、請求を行なわない場合ないし保佐開始を拒否する場合であっても、請求権者の請求を受けて審判する事ができるとされる。
○後見人、後見監督人の請求
※後見が適用されている場合は、保佐の適用は排除されるので(但し書き参照)、後見人等が保佐の審判を請求する場合は、被後見人の精神状況が回復し、民法第10条に定める「後見開始の審判の取消し」を請求しなければならないが、完全に行為能力を認めることに不安のある場合等が想定される。
○補助人、補助監督人の請求
※後見人等が保佐の審判を請求する場合とは逆に、被補助人の精神状況がさらに不安定なものとなり、補助制度では不十分と判断される場合である。
○検察官の請求
※身寄りがない場合や審判を請求すべき親族等が審判請求をしない場合、職権により審判を請求できる。
⇒その他、知的障害者福祉法第28条により、市町村長は保佐開始審判の申し立てをすることができるとされる。
【参考】
※被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者をいいます。
⇒簡単にいえば、「精神上の障害があるけれど、その程度が比較的弱い人」のことをいう。
※成年被後見人よりも、障害の程度が低くある程度は自分の行為を理解することができる人に対して、その人を保護するために、一定の者からの請求によって裁判所は補佐開始の審判をすることができることを定めた規定である。
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