第9条 【戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認】
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
重要度:4+
解説等:メモ書き
【解説】
○趣旨
・第9条は、1項において戦争の放棄を、2項においては軍備及び交戦権を否定して、憲法前文で掲げた平和主義を具体的に宣言していることである。
・第二次世界大戦という過去の歴史的な反省を踏まえ、唯一の被爆国という悲惨な経験に基づくものでもあり、 「徹底した非武装主義を宣言している点」が日本国憲法の特徴でもある。 しかしながら、自衛隊の存在や、日米安全保障条約などに関連して、 今日でも憲法9条をめぐって激しい議論がなされていることは事実であり、今の国の最大の焦点でもあるといえる。
・本条第1項では、 「 国際紛争を解決する手段としては 」 戦争を永久に放棄するとしているのであるが、 これは侵略戦争を放棄したものであり、いわば自衛戦争を行う権利まで放棄したものではないと考えられているのが現状である。
・本条第2項では、1項の侵略戦争を行わないため、 「 戦力を保持しない 」 としているがが、 ①「一切の戦力の保持を禁止したもの」なのか、それとも、②「自衛のための最小必要限度の自衛力の保持は許される」のかといった議論があるのが現実である。
⇒この点につき政府は、「自衛のための最小必要限度の自衛力の保持は可能である」と解釈し、「自衛隊は必要最小限度の実力であって戦力には該当しない」という立場をとっている。
○参考
なお、第1項は、国際紛争解決の手段として、以下の三つを永久に放棄すると規定している。
・国権の発動たる戦争
・武力による威嚇
・武力の行使
※戦争は武力行使を伴うものであり、武力行使は心理的には武力による威嚇となるため、三つに分ける必要はなく、戦争だけを放棄すれば良いように見えるのであるが、これらは法的にみれば異なるため、このように三つに分けられている。
①戦争とは、 開戦に関する条約に従って宣戦布告や最後通牒を行ってする国際法上認められた正式の戦争のことである。
⇒全ての独立主権国家は、主権・国権の発動として戦争する権利が認められている。
②武力による威嚇とは、 相手国の領土・領海・領空を侵犯せず、自国内で行う軍事演習により、相手国を武力で威嚇することをいう。例えば、対支二十一カ条などこれである。
③武力の行使とは、国際法上認められた正式の戦争ではなく、事実上の戦争のことである。⇒○○事変などと呼ばれることが多い。例えば、満州事変などでこれである。
なお、本条第2項では、第1項の目的を達成するために、「陸海空軍その他の戦力は保持しない、国の交戦権を認めない」とまで規定している。
※第1項と第2項においては、「制裁や自衛のための戦争や武力行使までを放棄する部分」は規定されておらず、そのため、自衛隊は違憲ではないというのが、政府側の解釈である。
⇒しかし、この解釈には見るからに様ような問題があって、現在でも、その第9条の是非について議論されているところである。
(憲法のお勉強で後は解説する)
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