第8条 【皇室の財産授受】
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、 国会の議決に基かなければならない。
重要度:2
解説等:メモ書き
第8条は、憲法88条とともに、
皇室の財産権利行使を国会の監督のもとにおいて、象徴性である天皇制を財政面に管理・確保しようとし、皇室財産制度を新しく明文化したものである。
・いわば皇室財政の民主化、明朗化を図った規定であるとされている。
⇒よって、そのような恐れのない通常の私的な経済行為や、外国交際のための儀礼上の贈答、皇室内部における贈与行為など、一定の場合は国会の議決は不要であるとされること。その詳細は皇室経済法などによって定められている。
○参考
・本条は、以下の行為については、「国会の議決が必要」であるとする規定である。
※皇室とは、天皇や皇族などのことをいいます。
【国会の議決が必要である行為】
・国民が皇室に財産を譲り渡すこと
・皇室が国民から財産を譲り受けること
・皇室が無償で国民へ財産を与えること
※なぜこれらの行為に国会の議決が必要であるかと云う問題、
「皇室が特定の政治勢力を利用したり、特定の政治勢力が皇室を利用したり、戦前のように皇室が財閥化するといったような、ことを防止」するためである。
※しかし、このようなおそれがない件については、「国会の議決は必要ない」とされる
(皇室経済法参照)
0コメント