憲法条文整理 第8条

第8条 【皇室の財産授受】

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、 国会の議決に基かなければならない。


重要度:2

解説等:メモ書き

第8条は、憲法88条とともに、

皇室の財産権利行使を国会の監督のもとにおいて、象徴性である天皇制を財政面に管理・確保しようとし、皇室財産制度を新しく明文化したものである。

・いわば皇室財政の民主化、明朗化を図った規定であるとされている。

⇒よって、そのような恐れのない通常の私的な経済行為や、外国交際のための儀礼上の贈答、皇室内部における贈与行為など、一定の場合は国会の議決は不要であるとされること。その詳細は皇室経済法などによって定められている。


○参考

・本条は、以下の行為については、「国会の議決が必要」であるとする規定である。

※皇室とは、天皇や皇族などのことをいいます。

【国会の議決が必要である行為】

・国民が皇室に財産を譲り渡すこと

・皇室が国民から財産を譲り受けること

・皇室が無償で国民へ財産を与えること

※なぜこれらの行為に国会の議決が必要であるかと云う問題、

皇室が特定の政治勢力を利用したり、特定の政治勢力が皇室を利用したり、戦前のように皇室が財閥化するといったような、ことを防止」するためである。

※しかし、このようなおそれがない件については、「国会の議決は必要ない」とされる

(皇室経済法参照)




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