民法第10条(後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
重要度3
解説等:メモ書き
※第10条は、後見開始の審判が取り消されなければならない場合について規定している。
○「消滅した」とは
※民法7条というのは、後見開始の審判に関する規定であり、精神上の障害によって、自己の行為をしっかりと理解する能力のない人を保護するため、後見開始の審判というものができる、という規定を意味する。
⇒これは、後見開始の審判がなされると、「単独で法律行為をすることができなくなる」というものである。
※そこで、精神上の障害が回復すれば、通常の人と同じ能力に戻ることになる意味があり、「単独で法律行為をできるようにする必要」がでてくる。
※要するに、精神上の障害が回復した場合には、一定の者の請求によって後見開始の審判を取り消すことができることとした規定である。
※いくら、精神上の障害が完全に回復していたとしても、「後見開始の審判が取り消される」までは、その人は単独で法律行為をすることができない状況であるない状況である。
※民法では、このようにきちんとした手続きを踏まないと取消しなどの効力が生じないという規定にしている。
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