憲法のお勉強 第22日①

4 未成年者

(1)人権享有主体性

1、未成年者も国民であり、人権を享有する。

⇒しかし、心身ともに発展途上の段階にあるゆえに、その健全な成長をはかるために必要な必要最小限度の制約に服することになる。

2、たとえば、参政権が制限され(憲法15条3項、公職選挙法9条、10条)営業の自由(民法4条、6条)、職業選択の自由も制限される。

⇒選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が参院本会議で、全会一致で可決されて、成立している。

今年の夏の参院選から適用される見通しであり、18~19歳が新たに有権者に加わることになっている。


(2)保障されない人権

1 選挙権の制限(憲法15条3項) … 選挙権(公職選挙法改正あり)

2 行為能力(民法4条)     … 財産権

3 婚姻適齢(民法731条)     … 婚姻の自由

4 職業の資格制限        … 職業選択の自由

5 選挙運動の禁止(公選法137条) … 表現の自由

6 青少年保護育成条例      … 表現の自由


(3)未成年の人権制約の程度

※未成年者に対する人権の制約が、どの程度可能かという点で、心身の健全を発達を図るために必要最小限度の制約が憲法上許される。

⇒未成年者の権利は、子供の保護立場にある親の権利との調整を必要とされる。

かいひろし法律の部屋

今学んでいる法律の学問を記します。

0コメント

  • 1000 / 1000