ちなみに私のページでは7時間目です。
五 会社の名板貸責任(B)
・商人が他人に自己の商号を使用して営業することを許諾することをいう。
⇒会社法9条・商法14条(旧商法23条)規定
「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と定めている。
・商号の使用を許諾する者を名板貸人といい、許諾される者を名義譲受人という。
⇒名板貸人は、自己を営業主と誤信して名義譲受人と取引した第三者に対して、名義譲受人と連帯して債務を負う。
(名板貸責任、会社法9条・商法14条)。
※一般的に名義譲受人と取引した第三者は、名板貸人をその営業主と考え、その弁済能力にも期待して取引するため、取引の安全の観点から、そのような第三者の期待を保護するための規定ということになる。
2 名板貸人の責任の要件
・会社が名板貸人としての責任を生ずるには、自己の商号を使用し、事業または営業を行うことを他人に許諾させ、第三者が当該会社が事業を行うものと誤認して取引をなしたことを要する。
(1)名板貸人の名義使用の許諾
(イ)名板貸人の名義使用
・名板貸が成立するには、会社が自己の商号の使用を許諾して、他人がそのその名称を使用することを要する。
⇒名板貸人は会社であるが、名板借人は会社である必要がない。
(ロ)名義使用の許諾
・商法23条の「自己の氏,氏名又は商号」は、通称・略称・芸名も含むとされる。
⇒これらの名義をそのまま使用することだけでなく、これに名板貸人の営業の一部であることを示す名称、たとえば、支店とか出張所とかを付加して使用することを許諾することもこれに含まれる。
・「許諾」には、「明示の許諾」だけでなく、「黙示の許諾」を含む。
※まったく無断で使用された場合は名板貸人は責任を負わないが、使用して
いることを知って放置していた場合は「黙示の許諾」とみなされることになる。
⇒責任を負うことになる。
・ただ、放置していただけで直ちに黙示の許諾があったと解すべきでなく、放置しておくことが社会通念上妥当でないと考えられる状況のもとにおける放置であって、はじめて黙示の許諾と認められることになる。
・名義使用の許諾は、自己の名義を使用。
※他人が「営業を為すこと」についてなされていなければならない。
⇒使用を許諾された名義が、現実には営業自体のために使用されることなく、手形行為のみに使用された場合にも、名板貸人は23条により責任を負うことになる。
(2)事業・営業のための使用許諾と営業の同種性
論点:商号使用の許諾を受けた者の営業が、許諾した者と同種の営業で
あることを要するか否かについて。
・判例は、特段の事情のない限り、同種であることを要するとする。
※相手方が営業主体を誤認するためには、原則として同種の営業であることが必要である。
⇒相手方が営業主体を誤認するような特段の事情がある場合は別である。
【判例】
最判昭和43.6.13
(判示)
・商号は、法律上は特定の営業につき特定の商人を表す名称であり、社会的には当該営業の同一性を表示し、その信用の標的となる機能を営むという事実に基づいて、商法23条は、自己の商号を使用して営業をなすことを他人に許諾した者は、自己を営業主と誤認して取引した者に対し同条所定の責任を負うべきものとした。
・したがって、現に一定の商号をもって営業を営んでいるかまたは従来一定の称号を持って営んでいた者が、その商号を使用して営業を営むことを他人に許諾した場合に責任を負うのは、
⇒特段の事情のない限り、名板借人の営業が名板貸人の営業と同種であること を要するところ、Aが、「現金屋」の看板を掲げて営んでいた電気器具販売業を廃業するのに際し、Aの使用人であったBが同じ店舗で食料品販売業を営業していることを知り、BがA名義のゴム印および印鑑を用いて売買取引および銀行取引をしていた。
・BをAと誤認して取引をした者に対し、Aにおいて商法第23条の責任を負うべき特段の事情があると解するのが相当であるとし、Aに名義貸人の責任を認めている。
●名板貸人の商人性
・名板貸人は商人である必要はなく、非商人たる個人または会社以外の法人でもかまわないとされる。
⇒しかし、名板貸人営業主であるという外観が必要であるので、少なくとも名板貸人は営業主となりうる可能性のある者でなければ商法23条の適用はない。
※ただ、商人となりうる能力を有しない法人にあっても、表見的営業主体たる可能性はあるので、同条の類推適用を認めるべきであるとの見解もあり。
●名板借人の商人性
・名板借人は名板貸人の名義を営業において用いている。
⇒したがって商人であることが商法23条の適用要件であるのだが、名板借人が商人でなくても、その者による取引行為について名板貸人がその取引主体であるという外観が生ずる限りは、外観を信頼した第三者を保護する必要がある。
※したがって同条の類推適用を認めるべきであるというのが通説である。
【判例】
最判昭和35.10.21
(事案)
・東京地方裁判所が現職の職員らに裁判所庁舎の一部の使用を許し、職員らが裁判所の承諾のもとに「東京地方裁判所厚生部」なる名称で商品を仕入れ市価より安価で職員に販売していたもので、納入業者は裁判所が取引主体であると誤認していた。
(判示)
・東京地方裁判所当局が「厚生部」の名称使用を認めた以上、これにより、東京地方裁判所は「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外観を作り出したものと認めむべきであり、その相手方が善意無過失でその外形に信頼したものとすれば、自らその責に任ずべきであると説き、また、官庁といえども、経済活動をしないわけではなく、官庁のなす経済活動の範囲においては、善意の相手方を保護すべき必要性は一般取引と何ら差異はない。
→名義貸人が商人でなく、また、名義借人に法人格すらなく営利目的もない団体であっても、このような場合には、商法23条を類推適用すべきである。
(3)相手方の誤認取引
・相手方が名板貸人を営業主ないし取引主体と誤認して名板借人と取引したことをいう。
※商法23条は、過失について特に言及していない以上、たとえ過失があっても23条の適用があると考えるべきである。
※ただ、重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、誤認して取引をした相手方に重大な過失があった場合には、名板貸人は責任を免れる、というのが判例の立場である。
→つまり、相手方が善意・無重過失であることが要件。
【判例】
重過失があるとされた事例
(大阪地判昭和44.2.4 判時564.72)
(事案)
・Y社に勤務していたAは、独立して、Y社新宿支店長Aの名で営業することをY社から許諾され、Y社新宿支店の看板を掲げて同種の営業を開始した。
・AはY社と同じくXから商品を仕入れていた。営業開始から7年後に、AはXに融資を求め、Xの営業所長Bらは、A所有の土地家屋にY社のための抵当権設定登記が行われている事実を知ったこと、新宿支店の分は帳簿上Y社とは区別して受注や代金請求しており、代金はA個人の約束手形や小切手で受け取っていたことから、「Xが新宿支店をYの支店であると誤認していなかったことまでは認められないが、少なくとも融資話のあった時点以降は誤認について重大な過失があった」とされた。
重過失がないとされた事例
(仙台高判平成1.1.27 金商826.31)
①Aは昭和52年から、土木建築業を営むY社の許諾のもとにY社仙台支店として登記し、官公庁から道路舗装工事を請け負っていた。
②昭和54年にAは死亡し、Aの妻の実弟Bがこれを引き継ぎ、Y社の承諾のもとに同社仙台支店長の肩書で同様の事業を行っていた。
③Bの事務所にはY社仙台支店の看板を掲げ、Bの従業員もY社仙台支店の従業員として名刺を使用し、工事現場でもY社の名の入った標識を使用していた。
④Aと同じくBもY社の取締役として登記されていた。
(判示)
・「Bが事業を引き継ぐ前からAと道路資材の取引を継続していたXが、
引継後のBとの取引につき営業の主体をY社と誤認したことに重過失があったということはできず、Y社はXに対し名板貸人としての責任を免れることはできない。」とされた。
(4)名板貸人が責任を負う取引の範囲
・名板貸人は営業の範囲内にある取引によって名板借人に生じた債務につき連帯責任を負うとされている。
・取引から直接生じた債務(買掛債務等)のみならず、債務不履行による損害賠償責任や契約解除の際の原状回復義務なども含み(最判昭和 30.9.9)、また営業に関連してなされた手形行為による手形債務なども含む。
・これに対し、営業の範囲内の行為でも、事実的不法行為(交通事故など)による損害賠償責任については、名板貸人の責任に含まれないものと解されている(最判昭和 52.12.23 )。
・不法行為であっても、取引的不法行為(詐欺など)による損害賠償責任については含まれる(最判昭和 58.1.25 )。
※名板貸人の責任の効果
・名板貸責任が認められると、名板貸人は、名義譲受人の取引によって生じた債務につき、名義譲受人とともに連帯債務を負うことになる。
⇒この債務には、取引行為による債務のほか、その不履行による損害賠償債務や取引に関連する不法行為に基づく損害賠償債務も含まれる。
【判例】
最判昭52年12月23日
・交通事故などの純然たる事実行為である不法行為については旧商法23条の適用はなく、被害者が名義借人との示談契約にあたって、名義貸人を営業主と誤信した場合であっても、当該示談契約は「当該取引によって生じた債務」とはいえないとした。
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