会社法のお勉強 第9日

※久しぶりの再開なのでどこからだかほでない

第三篇 会社法総則(うん?)

会社とは  

・ある目的をもって結合した集団のことを社団という。

・社団はそれ自体で権利能力を有し、権利義務の帰属主体となることができる。

・会社とは、営利を目的とする社団である。  


第一章 通則 
一 法人格  

1、会社は、法人とされる(会3)。

⇒このように団体に法人格を与えるのは、 団体を一個の「人」とすることにより、団体自身の名において権利を有 し義務を負うことが認められ権利義務関係の処理を簡便にするためでがす。 

2、会社法は、法人格取得の要件を定め、その要件がみたされた時は、行政 官庁の免許等の取得を問題としないで当然に法人格の取得を認めます(これ準則主義といいます)。 

・・・・・ 

(参考条文) 

第3条【法人格】  

会社は、法人とする。 

【解説】  

※法人とは、自然人(普通の人間のこと)以外で、権利義務の主体となり得 るものをいう。

⇒法律上、人間と同じように扱われる組織体である。 

※本条により、会社には法人格が与えられている。つまり、会社は独立した 一つの人格を有しており、会社とその経営者は別人格ということである。 

※しかし、経営者が法人の性質を悪用などしたとき、会社の法人格の独立性 を貫くことが正義に反すると認められる場合には、特定の事案の解決のために 会社の独立性を否定して、会社とその背後にある者とを同一視することが 判例によって認められている(法人格否認の法理という)。


 二 商人性  

1、会社はすべて商人であり、会社の行為はすべて商行為となる。 

2、商人性:商事会社は商4条1項により(固有の)商人とされ、民事会社は商 4条2項により(擬制)商人とされる(固有の商人と擬制商人とで法的な差異 はないとされるが…)。 

3、商行為性:商事会社の営業の目的たる行為は商501又は商502により商 行為とされ、民事会社の営業の目的たる行為は商行為でないが商523によ り商行為の規定が準用される。

⇒そしてすべての会社につき営業のためにする行為は商503により商行為となる(会社において、営業の目的たる行為及び営業のためにする行為以外の行為は存在しない)。 

・・・・・  

(参考条文)

商第4条【定義】  

① この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを 業とする者をいう。 

② 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 

※条文の解説はサイトの条文でも確認くだされ。

・・・・・


第二章 会社の商号
一 会社の名称と商号  

1、会社はその名称が商号となる。

⇒会社は自己の営業の実態にかかわらず、 自由に商号を選定することができる。 


二 会社の種類と商号  

1、会社は、その種類(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)に従い、 その商号中に株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を用いなければならない。  

2、会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。【条文は確認してくだされ】

※読むのも大事だ!


 三 会社と誤認される名称使用禁止  

1、会社でない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

⇒会社であると誤認されるおそれのある文字とは、会社たる文字そのものに限らず、一般に会社と誤認されるおそれのあるまぎらわしい文字を意味するのである。


 四 不正目的の商号使用の禁止  

1、何人も、不正の目的をもって、他の会社(外国会社を含む)であると誤認されるおそれのある名称または商号を用いてはならない。 

(憲法の学習にも何びともとあるが、これとは違う…同じ意味か。)

2、これに違反する名称または商号が使用された場合には、それによって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる。 

 【参考】  

※類似商号規制の廃止  

1、旧商法では、「 同一の市町村 」において、「 同一の営業 」のため、「 同 一又は類似の商号 」の登記がすでにされているときは、その商号は使えないことになっていました。

⇒これを類似商号規制と呼んでいますた。 

2、そのため、会社を設立する時は、商号と本店・目的を決めた段階で、本店所在地を管轄する法務局で、同一市町村に同一営業の類似商号が登記されているかどうか調査する必要があったということになる。  

■類似商号規制の目的 

1、類似商号規制 の目的は、既存の会社の利益を保護することや、市場の混乱を防ぐといったことであったと言えるのですが、同一市町村内に限って規制することの合理性や、類似商号規制が会社の設立や本店の移転等の手続を 煩雑にしていることなどの弊害から、新会社法では、 類似商号規制を廃止 するとともに、会社の目的の柔軟な記載が認められています。 

2、これにより会社設立の手続きは、大幅に簡素化されましたが、ただし「 不正競争防止法 」により、不正の目的で同一又は類似の商号を使用することは禁じられております。  


■不正目的の商号使用の防止 

※新会社法施行後は、次のような方法により不正目的の商号使用の防止を図ることにしています。  1、同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない!) 

2、新会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、 損害賠償請求が可能とされたことである。 

かいひろし法律の部屋

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