民法のお勉強 総論 第10日

5 法人の種類

1 公法人と私法人

※国家的公共の事務の遂行を目的とし、公法に準拠して成立した法人を「公法人」とよび、これに対し、私人の自由な意思決定による事務遂行のために、私法に準拠して設立された法人を「私法人」と呼ぶ。

 公法人:国・公共団体など

 私法人:会社・一般社団法人、一般財団法人、私立学校


2 社団法人と財団法人

※私法人は社団法人と財団法人に二分される。


(1)社団法人

※一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となる法人をいう。

⇒社員(構成員)により構成される団体のことを意味し、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、「権利能力なき社団(法人格なき社団)」といい、社団法人とは区別されている。


(2)財団法人

※法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人のことをいう。


3 公益法人と営利法人

※法人は、その目的に応じて、公益法人と営利法人に分類される。

※公益法人とは、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益に関する社団又は財団」であって、「営利を目的としないもの」をいう(34条)。

⇒民法が設けている法人の規定は、主として公益法人に関するものである。

※これに対し、営利法人とは、その「目的が営利」に存するものをいう。

⇒営利社団法人は、商法で定めている会社のことであり、財団法人はすべて公益法人である。


※公益も営利も目的もしない団体

※公益も営利も目的としない団体には、以下のようなものがある。  

①特別法によって法人とされているもの

(農協・生協・労働組合・弁護士会等)

②中間法人法によって法人とされているもの

③特定非営利活動促進法によって所轄庁の認証の下に法人とされているもの

(いわゆるNPO法人のことである)


4 内国法人と外国法人

A:内国法人

・日本の法に基づいて設立する法人

(民法上の法人である)


B:外国法人

・外国法によって法人格を認められた法人で、日本においてその名で活動する場合である。

⇒外国法人のあるものについて、国内においてもその法人格を認め(36条1項 )、登記による公示(49条 )を要求しているが、ただ、特別権利能力に一定の制限 を加えている(36条2項)。

(外国の商事会社、外国の相互保険会社など)


かいひろし法律の部屋

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