民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
重要度3
解説等:メモ
・成年後見開始のための要件について規定している。
※未成年後見人、未成年後見監督人が請求権者にあることから未成年に対する後見開始の審判も認められる。
⇒これは、未成年者が成人したときに財産行為が引き続き行えるように配慮するためとしている。
【解説】
・本条は、後見開始の審判について規定しています。
※認知症、知的障害、精神障害などによって、物事の認識ができない者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、後見開始の審判をすることができる。
1. 判断能力が回復しているときの本人
2. 配偶者
3. 4親等内の親族
4. 未成年後見人
5. 未成年後見監督人
6. 保佐人
7. 保佐監督人
8. 補助人
9. 補助監督人
10. 検察官
※なお、本条における「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)を「意思能力」という。
○被後見人は強力に保護されている
・認知症、知的障害、精神障害などにより、物事の認識ができない者は、物事の判断が十分にできない。このような状況にある者については、不利な内容の契約を結ぶことがないように、強力に保護されている(第9条参照)。
※このため、上記の関係者の申し立てにより、家庭裁判所がその者を被後見人として保護するべきかどうかを決定し、その者を保護する後見人を選任するための審判をしることになる(第8条参照)。
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