憲法条文整理 第17条

第17条【国及び公共団体の賠償責任】  

何人も、「公務員の不法行為」により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、 その賠償を求めることができる。 


 重要度:3  

メモ書き: 解説等

【解説】 

・公務員が「不法行為を行った場合」には、その損害に関する賠償責任は、「その公務員個人にのみ帰属するのではなく、むしろ国や地方自治体が損害賠償を行う責を負うことを規定」している。 

⇒法の構造としては、使用者責任に類似しているが、使用者・監督者としての過失という概念はこれには存在しない。  

・具体的な賠償を求める方法に関しては、法律への委任事項となっており、その「法律」として制定されているのが、いわゆる国家賠償法である。

⇒「公務員の不法行為について国・公共団体が責任を負うのは、一般にそれが、公権力の行使において行われた場合に限られる。」  こと。

・それ以外の場合には、「不法行為責任の原則どおり、不法行為者である個人たる公務員に対して責任を問う」という意味合いにあることとなる。


 ○参考 

・国や公共団体(公共団体には、都道府県・市町村など以外にも、土地改良区や水害予防組合などの公共組合や公団や公庫なども含まれる)の活動は、現実的にはこれらは公務員により行われている。

⇒公務員は、人間であるため、適法な行為以外の違法な行為などを行うことがときにはありえる。 

・このような場合、損害を受けた者が、損害の全てをその公務員に支払ってもらおうとしても無理なことがあったり、公務員のほうとしても損害賠償を負うかもしれないとすると通常の活動に影響が出る可能性も多大にある。 

⇒そこで憲法では、公務員の職務上の不法行為により損害を受けた場合は、「国か公共団体がその損害賠償の責任を負うと規定」している。」 

・なお、大日本帝国憲法には本条のような規定は存在することなく、公務員の行為を権力的と非権力的に分け、権力的なものによって加えられた損害については、国や公共団体は責任を負わないとしていた。

・現在の憲法では、このような区別(権力的と非権力的の区別)をしてはいけないことになっている。 

・ 本条の規定を受けて、「国家賠償法という法律」が定められている。 

・第1条では、次のように規定されている。

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」。

 ⇒本条では、「故意とか過失などを問題とはしていないが、国家賠償法では故意や過失が要件とされている。」されていることである。これは、民法(第44条や第715条)の規定が、故意と過失を要件としていることとの釣り合いのためである。 


・また、本条では、何人(誰でも)も賠償請求ができるとされているが、国家賠償法第6条では、「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。」と規定されている。  

※本条で注意しなければならないのが、損害を受けた者は、国か公共団体に損害賠償請求ができるという点である。 

⇒つまり、その「原因を作った公務員に対しては、損害賠償請求をできない」ということである。  


※ここで問題となるのは、「公務員は何をしても損害を賠償しなくても良いのか」ということである。  

⇒この点について、国家賠償法の第1条第2項の規定では、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」、としている点があることである。 

※つまり、「公務員の故意や、その地位にある公務員として著しく不注意」であった場合に限り、国や公共団体がその公務員に対して賠償を弁済するよう請求することができるということである。

(これを国や公共団体の求償権という)


・国や公共団体が請求できるのであり、損害を受けた者が公務員に対して請求できないのはこの意味を見る限り同じである。  

・また、本条では、国や公共団体が設置したり管理している道路や河川や建物などについて何も規定していないが、国家賠償法第2条では、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、「国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」としている。

⇒前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、「国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。」、と規定している。 


○重要参考判例 

【事案】 

・郵便法の免責規定を違憲無効とした郵便法違憲判決がある

(最判:2002年9月11日)

 【判旨】 

・憲法17条は国家賠償について立法府に白紙委任を認めたものではないとして、 公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは、「当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度、免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ、当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。」として書留郵便物につき故意または重過失で損害を生じさせた場合、特別送達については軽過失で損害を生じさせた場合に賠償責任を免除していた部分を違憲無効とした。 

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