憲法条文整理 第15条

第15条 【公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】  

1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。  

2 すべて公務員は、「全体の奉仕者」であって、一部の奉仕者ではない。  

3 公務員の選挙については、「成年者による普通選挙を保障」する。  

4 すべて選挙における「投票の秘密は、これを侵してはならない。」選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 


 重要度:3  

解説等メモ書き: 

【解説】 

・1項及び2項では、「公務員の地位とその性格について」の基本を宣言している。

⇒公務員の選定、罷免(※1)は国民固有の権利であり、国民から選挙権を奪うことは許されない。また、国政を担当する公務員は、「 国民の代表者 」であるので、国民全体の利益に仕えるものでなければならない。   

・3項及び4項では、公務員を選挙によって選定するにあたり、「公平で自由な国民の意思表示を保障」するため、すべての成年者に平等に選挙権を認める 「 普通選挙(※2)」と 、無記名式の投票による「 投票の秘密 」、投票に関して法律上いかなる不利益をも受けないという「選挙人の無答責」を保障している。  

※1 職を辞めさせること。  

※2 例外として、公職選挙法11条で 「 選挙権及び被選挙権を有しない者 」 が定められています。  


○参考 

・憲法15条1・2項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念が定めている。  

⇒公務員はその「選定および罷免が国民の固有の権利に属する。」そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任することとなる。  

・また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条2項参照)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同1項)、公務員の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下に、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解されるのである。 

⇒憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。 

(参考:憲法73条4項条文)

・法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。


・上記のように、公務員の究極の使用者は国民であり、公務員の勤務条件が議会制民主主義・財政民主主義のプロセスを持って決定されることから、公務員のストライキなど「一定の労働基本権は制限される」というのが、最高裁の立場とされる。 

・民主主義プロセスを重視する立場からは、公務員の労働組合自体がこの憲法15条の理念に対して違憲な存在であるとする立場もある。 

・4項は、主として普通選挙、秘密選挙を規定するものである。

⇒本項に基づく規定の具体化立法としては、公職選挙法がある。  


○参考2 

・本条が規定する公務員とは、国家公務員法や地方公務員法の規定する一般職や特別職の公務員以外に、日本銀行や都市整備公団や国民金融公庫などの公共企業体や公法人に勤務する職員なども含まれる。 第1項において、「公務員の選定と罷免は、国民固有の権利」であると規定されている。

⇒これは、国民が現実に、そして直接に公務員を選挙し、免職するという意味ではなく、一般的・抽象的に国民の参政権の一側面を明らかにしているものである。

※したがって、「公務員の選定と罷免の権利は、最終的に主権者である国民の意思に基づくとしたもの」である。

⇒しかし、この第1項の趣旨を具体的に反映させたものもいくつかある。

例えば、国会議員・地方公共団体の長・地方議員の選挙や、最高裁判所裁判官の国民審査などである。  

・第2項では、公務員は国民全体の利益のために職務を行わなければならず、「一部の者の利益また自分の利益のために職務を行ってはいけないと規定」している。

⇒そのため、公務員の政治活動や労働者としてのストライキなどに一定の制限が課せられている。ただし、公務員の職務内容によっては、制限の程度が異なっている(例えば、議員などには政治活動の制限はない。)。  

・第3項と第4項では、普通選挙の保障について規程されている。

⇒選挙は、公務員を選ぶ重要な一方法である。普通選挙の4大原則は以下である。

 

①普通選挙

家柄、教育、納税額などを資格制限としない選挙のことである。

⇒これらを資格条件とする場合を、制限選挙という。 

②平等選挙

国民一人一人の選挙権の効果が、全て平等であることである。

⇒納税額などで、一票の効果が異なったりする場合を、不平等選挙という。 

③直接選挙

国民が直接、候補者に対して投票するものであり、中に中間選挙人などを置かない選挙のことである。

⇒中間選挙人をおく場合を、間接選挙という。 

④秘密選挙

国民が誰に投票したのか、どんな投票をしたのかの秘密が守られるよう配慮された選挙のことである。

⇒配慮されない選挙のことを、公開選挙という。  


○重要判例 

• 労働委員会嘱取消請求(最高裁判例 昭和24年04月20日)

 • 無効取消当選確認及び町会議員選挙無効確認(最高裁判例 昭和25年11月09日)

【判旨】

※選挙権のない者又はいわゆる代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対してなされたかは、「議員の当選の効力を定める手続において取り調べはならない。」  

• 三井美唄労組事件(最高裁判例 昭和43年12月04日) 

憲法25条、憲法28条関連

【判旨】

※公職の選挙に立候補する自由は、憲法第15条第1項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。 

• 在日外国人地方参政権確認訴訟(最高裁判例 平成7年02月28日)

憲法43条、憲法44条関連

• 在外邦人選挙権制限違憲訴訟(最高裁判例 平成17年09月14日)

• 一票の格差訴訟

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