民法条文整理 13条~15条

民法第13条(保佐人の同意を要する行為等) 

1 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。  

1. 元本を領収し、又は利用すること。 

2. 借財又は保証をすること。 

3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 

4. 訴訟行為をすること。 

5. 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 

6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 

7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 

8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 

9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 

2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 


重要度:3 

 解説等メモ書き

※保佐人の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。 

・「借財又は保証」:手形の振出、時効完成後の債務承認、時効利益の放棄 

・「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分  

【関連条文】 

・民法第9条(成年被後見人の法律行為) 

・民法第602条(短期賃貸借) 

・民法第11条(保佐開始の審判) 


【条文解釈】 

①被保佐人が「13条1項各号の行為をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。」ただし、日用品購入などの日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要はない。  

②家庭裁判所は、保佐開始の審判の請求権者・保佐人・保佐監督人の請求があれば、「1項に挙げなかった行為についても保佐人の同意を要する旨の審判を行うことができる」(追加的同意権付与の審判)。ただし、日用品購入などの日常生活に関する行為については、この制限をすることができない。  

③保佐人の同意を要する行為について、「保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により同意に代わる許可を与える」ことができる。

 ④保佐人の同意を必要とする行為について、「被保佐人が保佐人の同意を得ず又は家庭裁判所の同意に代わる許可を得ずに行った場合、被保佐人はこれを取り消す」ことができる。  


【解釈・判例】 

※本条は、未成年者を一律に制限行為能力者とし、法定代理人の同意なき行為は取り消し得るものと定めて、未成年者を保護するための規定である。

⇒未成年者は単独で取り消し得べき行為を取り消すことができ(本条2項)、取消には法定代理人の同意を要しない。また、法定代理人もかかる行為を取り消すことができる(120条)。

※しかし、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は未成年者に不利益とならないから、法定代理人の同意を要しないとした。 


1、1項各号に掲げる行為を被保佐人がするには保佐人の同意が必要となる。 

①元本を領収し、又は利用すること(1号) 

(1)法定果実を生ずべき財産を受領したり、利用することである。

(2)利息の領収、賃料の領収については、同意は不要である。 

(3)日用品購入等の日常生活に関する行為については保佐人の同意を要しないから、これらの行為に関して少額の預金の払い戻しを受けることは元本の領収にあたらない。  


②借財又は保証をすること(2号) 

(1)金銭を借りたり、他人の債務を保証することである。 

(2)被保佐人の手形行為、時効利益の放棄、時効完成後の債務の承認等も借財に当たる。 


③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること(3号) 

(1)抵当権を設定することは本号に該当する。 

(2)土地賃貸借の合意解除をすることは本号に該当する。  


④訴訟行為をすること(4号) 

(1)民事訴訟において原告となり訴訟を遂行する一切の行為をいう。 

(2)被保佐人には完全な訴訟能力が認められず(制限訴訟能力者)、保佐人の同意を得ることによって、自ら訴訟行為をすることができる。しかし、被保佐人の相手方の提起した訴えについて訴訟行為をする場合(応訴)は、相手方の利益を保護するため、保佐人の同意は不要である(民訴32条1項)。 

(3)保佐人の同意なくしてされた訴訟行為は取り消すことのできる行為ではなく、訴訟法上無効とされる。 


 ⑤贈与、和解、仲裁合意をすること(5号) 

※贈与を受ける場合は本号に該当しない。 


 ⑥相続の承認、放棄、遺産分割をすること(6号) 

※相続の承認には、単純承認・法定単純承認・限定承認のいずれもが含まれる。  


⑦贈与・遺贈を拒絶し、または負担付贈与・負担付遺贈を受けること(7号) 

 

⑧建物に関して新築、改築、増築又は大修繕をなす契約を締結すること(8号) 

※建物に関する上記の行為について、他人と契約を締結することである。 


⑨民法602条の短期賃貸借を超える賃貸借契約を締結すること(9号) 

(1)山林10年、土地5年、建物3年、動産6か月 

(2)602条の期間を超えない賃貸借は、保佐人の同意なくできる。  


2項について 

※被保佐人保護のため、1項以外の行為についても保佐人の同意を要する旨の審判を行うことができる。  

3項について 

※1項、2項の行為につき保佐人が被保佐人の利益を損なうことがないのに同意を与えないときは、

家庭裁判所は被保佐人の請求に基づき保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。被保佐人の自己決定権に配慮する趣旨である。 

4項について 

※1項各号の行為につき、保佐人は被保佐人に同意を与える権限を有する。保佐人の同意を得ることなく被保佐人が1項各号の行為を行った場合、被保佐人及び保佐人はこれを取り消すことができる(120条1項)。 

________________________________________ 

民法第14条(保佐開始の審判等の取消し) 

1. 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 

2. 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 


 重要度3  

解説等メモ書き 

※保佐開始の審判(民法第11条)及び保佐人の同意を要する行為を拡張する審判(民法第13条第2項)の取消しの審判に関する規定である。  


【解釈】 

※本項は、第13条第2項にもとづく家庭裁判所の審判の審判の取消しについて規定している。  

※第13条第2項により、第13条第1項各号の行為に加えて保佐人の同意を要するものとされた行為についても、次のいずれかの者の請求により、その全部または一部を取消すことができる。 

 1. 本人 

2. 配偶者 

3. 4親等内の親族 

4. 未成年後見人 

5. 未成年後見監督人 

6. 保佐人 

7. 保佐監督人 

8. 検察官

 ________________________________________ 

民法第15条(補助開始の審判) 

1. 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 

2. 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 

3. 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項 の審判とともにしなければならない。 


 重要度3 

 解説等メモ書き  

【条文解釈】 

①精神上の障害により、自分の行為についての判断能力が不十分な者に対しては、「家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見(監督)人、保佐(監督)人又は検察官の請求によって、補助開始の審判をすることができる。」ただし、後見開始の原因のある者、又は保佐開始の原因のある者については、補助開始の審判をすることができない。 

②本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意を要す

 ③補助開始の審判は、17条1項の補助人に同意権を付与する旨の審判又は876条の9第1項の補助人に代理権を付与する旨の審判とともに行わなければならない。 

【参考条文】

第876条の9 

1 家庭裁判所は、第15条第1項 本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。


【判例・解釈】 

※補助開始の審判の要件・効果 

要件

①精神上の障害により事理弁識能力が不十分であること。 

②本人、配偶者、四親等内の親族、後見(監督)人、保佐(監督)人又は検察官のいずれかが家庭裁判所に請求したこと。 

③本人以外の請求の場合には、本人の同意。 


効果

①補助開始の審判(1項)の結果、補助人が付けられる(16条)。

 →補助人は家庭裁判所が職権で選任する(876条の7第1項) 

②補助人に同意権又は代理権を与えるか、若しくは両方を与えるかの審判(3項)がなされる。 

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