行政法 第4日

第4節 行政作用法

1 行政行為

• 行政行為とは、「行政が、法律に基づき一方的に国民に働きかけることで国民の権利義務に変動を生じさせ」、行政目的を実現する行為のことをいう。

• 行政行為には、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為がある。


①法律行為的行政行為

※行政庁が意思表示により「望んだことと同様の法律効果が発生」する行為のことをいう。

⇒法律行為的行政行為は意思表示が必要である。

※法律行為的行政行為には、命令的行為と形成的行為がある

A 命令的行為は、人の自由を規律する行為のことをいう。

(下命及び禁止・許可・免除)

B 形成的行為は、国民にあらたに権利、能力を付与する等の行為をいう。

(特許・認可・代理)


②準法律行為的行政行為

※単に行政庁が判断したこと、認識したことを表示した場合に「法律が一定の法的効果を与える行為」である。

⇒準法律行為的行政行為は意思表示が不要である。

(確認・公証・通知・受理)


2 命令的行為

※命令的行為とは、行政庁が、国民に対して義務を命じ、また逆に「義務を除去する行政行為の総称」をいう。

①下命、②禁止、③許可、④免除 の4つに分けられる。


①下命

※国民に何らかの行為を強制する(作為義務を与える)行政行為のことである。

(違法建築の除去命令、納税など)

②禁止

※何らかの行為をしないことを強制する(不作為義務を与える)行政行為のことである。

(営業停止、通行禁止など。)

③許可

※本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを特定人に解除することをいう。

⇒生来国民の自由に任せられている事柄なのであるから、許可は原則として与えられるものと考えられている。

(自動車の運転免許、医師の免許、建築士の免許、営業許可等。)

④免除

※法令などによって一般的に作為義務が課されている場合にこれを解除することをいう。

(納税の免除、年金・保険料免除など。)


3 形成的行為

※形成的行為とは、国民が本来有していない特別の権利や法的地位などを与えたり奪ったりする行為のことをいう。

①特許(剥権)、②認可、③代理 の3つに分けられる。


①特許

※国民が生来にはもっていない権利などを与える行政行為のことをいう。特許法に基づく特許権とは全く別である。設権行為ともいわれている。

⇒特許によって与えられた権利や法的地位を変更する行為が変更行為、剥奪するものが剥奪行為であり、特許と合わせて議論されている。

(鉱業権設定の許可、公益法人設立の許可、河川使用許可、帰化の許可など。)

②認可

※私人間で行われた契約などの法律行為を補充することによってその効果を完成させる行政行為のことをいう。

⇒認可を受けなかった法律行為は効力を生じない。ただしすぐさま無効となるわけではなく、認可を受けることを条件とする停止条件付契約になる。

※停止条件付契約=認可を受けるという将来的に起こるかどうかという不確実な事実が発生した場合に契約の効力が生じるという契約をいう。

(農地の権利移転の許可、公共料金の改定、銀行の合併認可など。)

③代理

※第三者がするべき行為を行政が代わって行い、第三者自らが行ったときと同じ効果を発生させる行為のことをいう。

通常であるならば行政行為の効果は行政行為を行った行政庁に帰属するのであるが、代理という行政行為の場合にはそれを行った行政庁とは別の主体に効果が帰属する。

※このような行為した者と効果が帰属する者とに食い違いが生じる関係が民事法にいうところの代理関係と類似するということから「代理」という言葉が用いられている。しかし、両者は全く別のものとする。

(土地収用法に基づく収用裁決、地方自治法に基づく長の臨時代理の選任など。)


4 準法律行為的行政行為

※ 準法律行為的行政行為は、行政の意思ではなく、法律の規定によって効果が生じることになる。

• ①確認、②公証、③通知、④受理 の4つに分けることができる


①確認

※ある事実や法律関係が存在するか否かを公的に判断する行政行為のことをいう。判断の表示といわれる。

⇒ただし、確認を独立した類型として把握することには批判もあり。

※確認という類型は権利義務を発生させるために必要な条件の認定という側面を強調させるために設けられているものであり、その法律要件を満たすことによって発生する権利義務(法律効果)の側面から見れば他の行為類型に分類すべき場合も多いとされる。

(当選人の決定、発明の特許、審査請求の裁決、建築確認など。)

②公証

※ある事実や法律関係の存在を公的に証明する行為のうちでも法律によってその法的な効果の発生が予定されているものをいう。認識の表示ともいわれる。

(選挙人名簿への登録、証明書の交付など。)

③通知

※特定の事項を知らせる行為のことである。

⇒人に一定の事実を知らせる観念の通知と、一定の行為を要求する通知で応じない場合など法律によって一定の法的効果が発生する意思の通知がある。

(納税の督促(意志の通知)、特許出願の公告(観念の通知)、事業認定の告示(観念の通知))

③受理

※人の行為を有効な行為として受け付けることによって法律により法的な効果が発生するものをいう。

(建築確認申請の受理、公安条例による届出など。)


かいひろし法律の部屋

今学んでいる法律の学問を記します。

0コメント

  • 1000 / 1000