民法第3条(権利能力)
1 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
重要度3
解説等:メモ
※自然人の権利能力の発生時期一般と、外国人の権利能力の範囲について定めた規定している条文です。
○人はいつ生まれるか(権利能力の始期)
・すべての自然人は、出生と同時に権利能力を取得することになる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となるわけだが、では「生まれる」とはどういう状態を指すということか。
⇒これについては倫理的、宗教的見地から様々な意見がある。しかし、通説は「生きて母体から完全に分離した時」を「生まれた」時とする説(全部露出説)を採用している。
この点で、民法の通説は、一部露出説を採用する刑法の判例・通説と意見が異なる。
○人はいつ死ぬのか(権利能力の終期)
・民法上、人の終期に関する直接の記述はない。しかし、各条文によって「死亡」と「失踪宣告(30条)」が「人が権利能力を喪失する場面」であると定められている。
⇒このことから、「死亡」及び「失踪宣告」が人及び権利能力の終期であると言える。
○重要参照条文
民法第721条(損害賠償請求権に対する胎児の権利能力)
民法第886条(相続に対する胎児の権利能力)
【解説】
※享有とは生まれながらもっているという意味です。
⇒私権は私人と法人だけが有します。つまりこの条文は人間はいつから権利を取得するかという意味に焦点を当てている。出生すれば当然に権利を取得できるようになります。この事を「権利能力を取得」すると言います。そして流産の場合は権利を取得できません。出生さえすればその後すぐに死んだ場合でもその間は権利を取得していた事になります。
○ただし、この出生という言葉だけでは曖昧な部分があります。
※学説上は「子供が母体から分離した段階で生きている状態」ならば民法上の出生とする「全部露出説」が通説となっています。つまり全部出なければ権利を取得できない状況になるのです。
※では、出生段階で問題になる権利はあるのか?
⇒民法は出生前から権利を認めているものがある為に出生という基準を設けてその権利を出生後に取得させるのかさせないのか定めています。そしてその権利は
⒈ 相続の権利
⒈ 遺贈の権利
⒈ 不法行為による損害賠償請求の権利
の3つです。
※721条(損害賠償請求権)、第886条(相続)、965条(遺贈)については、胎児は、既に生まれたものとみなす。
⇒権利行使ができる
※2項は日本人以外の外国人も民法で規定している権利は取得出来るのかっていう問題である。
⇒書かれている通り法令か条例で別段の定めを設けていなければ許されます。
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