民法第2条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
重要度2
解説等:メモ
※この規定は、民法の解釈基準について定めた規定である。
【解説】
※この条文は、ただの一般常識を述べているだけです。
⇒民法の解釈の基準であり、民法に規定しているもので解釈すべきものがある時は個人を尊重し男女平等と解釈しなければならないとする。
※両生とは男女のことです。
【個人の尊厳】
※すべての個人が人間として有する人格を不可侵のものとし、これを相互に尊重する原理をいう。 人間の尊厳、個人尊厳の原理、人格不可侵の原則ともいわれる。
【両性の本質的平等】
※戦前に蔓延っていた男尊女卑の考えを是正する意図で定められている。
※憲法第24条の基本原理。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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