1「商号」とは
※商号とは自分が商売を行う際に用いる名称をいい、営業上、自己と他人を区別するためのものであり、「商人がその営業活動において自己を表示する名称」のことを意味します。
⇒商号は商法及び不正競争防止法により保護されており、同一の商号は同一市町村内では使用できないことになってます。
商号は法務局で登記しますが、個人商店などについては必ずしも登記の必要はないとしています。
商号は、商法や不正競争防止法によって保護されていて、商人は商号を他人に妨げられずに利用する権利(商号使用権)と他人が自己の商号を不正使用した場合に差止め及び損害賠償を請求する権利(商号専用権)を有するとされています。
商号は、一つの営業につき一つしか持つことができないことになってます。もし同一の営業のために複数の商号を使うことを認めると、一般公衆の誤解を招くおそれが十分にあるからです(商標は複数使用することが認められている)。
⇒会社の場合、その営業は法律上常に一つの営業とみなされるので、商号は一つに限られます。
また、会社の場合は会社の種類に応じて、商号の中に、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社の文字を入れなければなりません(商法18条2項、有限会社法3条2項)。
⇒加えて、会社については、商号を登記しなければならない関係上、外国文字の商号の使用は認められていません。
したがって、外資系の企業でも商号はカタカナ使用となっています。
(商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号)及び商業登記規則51条の2第1項の規定に基づき商号の登記に用いることができる符号に関する件(平成14年法務省告示第315号)が平成14年11月1日に施行されて、会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字等符号を用いることが使用可能になってます。
2 商号の選定
※商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることができる(11条1項)、また商人は、自己の営業の実態にかかわらず、自由に商号を選定することができます。
※商号選定自由の制限
1)制限の必要性
※商号は商人の信用の対象となる機能を有するため、一般公衆は営業の実態と商号との一致につき多大な利害関係を有することになる。
⇒そこで、商号選定を自由とすることによる商人側の利益と、一般公衆の利益の調和を図るため、商号選定の事由につき一定の制限を課す必要が生じることになる。
2)具体的な制限の内容
※会社の商号に関する制限
※会社はその種類に応じて、商号中に株式会社、合名会社、合資会社または合同会社の文字を使用しなければならず、他方、会社でない者はその商号中に会社であると誤認させるおそれのある文字を使用することはできない(会社法6条2項、7条)。
第6条【商号】
① 会社は、その名称を商号とする。
② 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
③ 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第7条【会社と誤認させる名称等の使用の禁止】
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
イ)不正の目的による商号使用の禁止
※何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することはできない(12条1項)。
⇒これに違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(12条2項)。
第12条【他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止】
① 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
② 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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