憲法条文整理 第21条・22条

第21条【集会、結社、表現の自由、通信の秘密】  

1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。  

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 


 重要度:3  

メモ書き:解説等 

【解説】 

・第21条は、表現の自由を規定している。 

⇒人権に関する規定の中でも、表現の自由に関する争いは最も多いと言われている(判例参照)。

これら、 報道の自由、検閲の禁止、わいせつの概念、知る権利などに関する争いが挙げらる。   ・

※2項でいう 「 検閲 」 とは、「行政機関が主体となって事前に出版物などの内容を審査」することをいう。

⇒この意味により、司法権を担う裁判所によって出版物の販売が禁止されたとしても、それは「 検閲 」には該当することはなく、違憲ではないとされている。 

・通信の秘密に関しては、重大な犯罪捜査などにおいて一定の例外等が認められ、 これに関しては通信傍受法などで規定されている。


 ○参考 

・いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文とされる。

⇒なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されているのは確かである。 

・2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が細かく定義されていないため、制限される「検閲」の主体について従来より争いがある。

※なお、最高裁判所は、「行政機関が行うものに限定すると判断をしている。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている」(北方ジャーナル事件参照)。  

・2項後段は、通信の秘密を保障する規定として、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するために憲法上確保されているものである。  

・検閲の禁止ないしは通信の秘密を詳しく述べている規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。  

・明治憲法においても、一定の表現の自由を認める規定が存在したが(29条)、法律の留保が付せられていたこともあって、厳しく制約されていたのである。

⇒要するに表現の自由は完全に認められているものではなかった。


 【参考】 

※自己実現の価値と自己統治の価値 ひとつは自己実現の価値。 

①自己実現の価値とは、 

※表現活動を通じて個人の人格を発展させるという個人的な価値といわれているが、人間的成長のために表現活動が大事であるという価値観であるということもできる。  

②もうひとつは自己統治の価値。 

※表現活動によって国民が政治的意思決定に関与するという意味合いから、民主主義と密接不可分な、社会的な価値をいうのである。 

⇒このような価値を支えるためには、 「思想・言論の自由市場」の形成が不可欠であるとされる。 

○思想・言論の自由市場とは  

※あらゆる言論・出版等の表現活動が自由になされることにより、はじめて人格や意思形成がなされるという考え方であるが、特に政治的意思形成においては、この「思想・言論の自由市場」という考え方は欠かせないものとなる。  

○表現の自由とはいかなることか。 

※こういった非常に重要な価値に奉仕するものであり、だからこそ、表現の自由に対する国家の干渉を排除するというものである。

⇒その思想の部分では、国でも干渉ができないという意味になる。

  

○重要判例 

1 石井記者事件 (最判昭和27年8月6日 )

※憲法は、公共の福祉のため最も重大な司法権の公正な発動に必要不可欠な証言の義務を犠牲にしてまで、証言拒絶権を保障するものでない。

 2 新潟県公安条例事件(最大判昭和29年11月24日)  

※「単なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制により事前に抑制することは違憲」しかし、「特定の場所または方法について、合理的かつ明確な基準を定め許可制を取ること、または、禁止することは違憲ではない。」 

※公共の安全に対して明白かつ差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、集団行動を不許可または禁止することも許される」としています。 

3 チャタレー事件 (最大判昭和32年3月13日) 

○「刑法175条の猥褻文書(図画)とは如何なるものを意味するか。 

※従来の大審院の判例は、『性欲を刺戟興奮し又は之を満足せしむべき文書図画その他一切の物品を指称し、従って猥褻物たるには人をして羞恥嫌悪の感念を生ぜしむるものたることを要する』ものとしており、また最高裁判所の判決は『いたずらに性欲を興奮又は刺戟せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう』としている。

※そして原審判決は右大審院および最高裁判所の判例に従うをもって正当と認めており、我々もまたこれらの判例を是認するものである。」  

4 北海タイムス事件 (最決昭和33年2月17日) 

※「新聞が真実を報道することは憲法21条の表現の自由に属し、そのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない」としながら、憲法が国民に保障する自由も、国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うため、その自由は無制限ではないとし、「憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続きを一般に公開して、その審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならないのであるから、たとい公法廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公法廷における審判の秩序を乱し、被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは、もとより許されないところである」としました。  


以下判例参照(判例解説書等で確認してください)

※ほとんどの解説書で判旨が記されています。

○月刊ペン事件 (最判昭和56年4月16日) 

○東京都公安条例事件 (最大判昭和35年7月20日)  

○悪徳の栄え事件 (最大判昭和44年10月15日)  

○博多駅テレビフィルム提出命令事件 (最大決昭和44年11月26日 )

○八幡製鉄事件 (最大判昭和45年6月24日)  

(法人の権利能力)

○ 全農林警職法事件 (最大判昭和48年4月25日) 

○ 猿払事件 (最大判昭和49年11月6日) 

○ 徳島市公安条例事件 (最大判昭和50年9月10日) 

○外務省秘密漏洩事件 (最決昭和53年5月31日) 

○マクリーン事件( 最大判昭和53年10月4日)  

○よど号ハイジャック新聞記事抹消事件 (最大判昭和58年6月22日) 

○輸入禁制品該当通知取消等請求事件 (最大判昭和59年12月12日) 

○ 鉄道駅構内パブリック・フォーラム訴訟 (最判昭和59年12月18日) 

○北方ジャーナル事件 (最大判昭和61年6月11日) 

○サンケイ新聞事件 (最判昭和62年4月24日) 

○法廷内メモ訴訟上告審 (最大判平成1年3月8日)  

○岐阜県青少年保護育成条例事件 (最判平成1年9月19日)  

○政見放送削除事件 (最判平成2年4月17日) 

○ 沖縄デー破防法事件 (最判平成2年9月28日)  

○最判平成2年9月28日 

○成田新法事件 (最大判平成4年7月1日) 

○家永教科書裁判第一次訴訟最高裁判決 (最判平成5年3月16日) 

○泉佐野市民会館事件 (最判平成7年3月7日) 

○家永教科書裁判第三次訴訟最高裁判決 (最判平成9年8月29日) 

○寺西判事補事件 (最大決平成10年12月1日) 


第22条【居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】  

1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。  

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 


 重要度:3  

メモ書き: 解説等

【解説】 

・22条1項では、「自己の従事する職業を決定し、遂行する自由」を定めている。

⇒ただし、政策的な見地から、一定の制限を受けることがある。

※例えば、開業するにつき許可制がとられている場合( 交通、電気、ガス等 )があるが、これは合理的な制限であり憲法には反しないことになる。   

・2項では、「外国移住及び国籍離脱の自由」を定めている。

⇒外国へ移住する自由とともに、強制的に外国へ移住させられない自由なども含まれている。   

※国籍については、国籍法に詳しく規定されており、国籍法11条によると国籍を離脱するには外国籍の取得が必要とされている。


 ○参考 

・営業の自由 ・特定の職業を営む自由を営業の自由という。

⇒憲法にはこれを保障する直接の規定は存在しないが、「職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、職業選択の自由の保障が無に帰することを理由として、営業の自由は憲法第22条により保障される」と解するのが通説とされる。 


 【参考】 

○「公共の福祉」との関係

・職業選択の自由は、経済的自由権の一つであり、「公共の福祉に反しない限り」とあるとおり、 

① 主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和する目的 (消極目的)

② 福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護する目的(積極目的)から、

※規制を受ける人権と考えられていることである。  

⇒これは、精神的自由権(思想・良心の自由等)と比べても、より強度の規制を受けるものと解されている。 

○ これらのうち、消極目的規制については、立法事実に基づき、 

① 規制の必要性・合理性が認められること 

② より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないこと 

を基準として規制の合憲性が判断されるものと考えられている。

(厳格な合理性の基準) 

※ 立法事実とは、立法目的及び立法目的を達成する手段の合理性を裏づける社会的・経済的・文化的な一般事実のことをいう。 

○ 他方、積極目的規制については、立法府の広い裁量を認め、規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲と判断されるものと考えられている。

(明白の原則)


 ○ 過去の最高裁判例を踏まえ、講学上、規制の目的は上記のように分類されるのが通説とされるが、実際の規制においては、必ずしも積極目的又は消極目的のいずれかに明確に分類できるものではないないという意見もある。 

○ 職業選択の自由に対する制限等については、その制約が消極目的規制と位置づけられるのであれば、厳格な合理性の基準(上述)により、その合憲性が判断されるものと考えられるのである。


 ○重要判例 

• 帆足計事件(最高裁判例 昭和33年09月10日)

 • 小売市場制限事件(最高裁判所大法廷判決:昭和47年11月22日) 

• 薬局距離制限違憲事件(最高裁判所大法廷判決:昭和50年04月30日) 

• マクリーン事件(最高裁判所大法廷判決:昭和53年10月4日) 

• 成田新法事件(最高裁判例 1992年(平成4年)7月1日) 

• 酒類販売業免許拒否処分取消(最高裁判例 平成4年12月15日) 

• 司法書士法違反被告事件(最高裁判例 平成12年02月08日) 

かいひろし法律の部屋

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