民法条文整理 第33条

第33条(法人の成立等)
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。


重要度:3
メモ書き等:解説

民法第33条第1項(法人の成立等)解説


(趣旨)
1、本項は、法人の成立について規定している。
2、法人は、その成立の根拠となる各種法律の規定がなければ、成立しない。
3、法人は、自然人(いわゆる普通の人間)と同じように、権利や義務を帰属させることができる。このような法人については、その責任の所在、取引をする相手方の保護、第三者との関係が、極めて重要になってくる。


※このため、法人の意思決定のシステムや、最終的にどこまで責任が及ぶのか、というような点が明確でなければならない。
※この点について、各人が勝手に「我々は○○法人です」と宣言しても、その宣言にはまったく信用がおけません。このような宣言が有効となってしまうと、法人制度そのものの意味がなくなってしまいます。


4、そこで、本項により、法律による一定の基準に従って、その基準を満たした場合にのみ法人が成立します。これを「法律準拠主義」といいます。


【参考】
※なお、実際に法人を設立する際は、株式会社であれば会社法、社団法人や財団法人であれば一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、宗教法人であれば宗教法人法というように、それぞれに守るべき法律が存在する。


民法第33条第2項(法人の成立等)解説


(趣旨)
1、本項は、特別法にもとづく法人について規定している。
2、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教などの、公益を目的とした法人や、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営および管理については、民法とその他の特別の法律が適用されます。


※具体的には、学校法人については私立学校法、宗教法人については宗教法人法、公益社団法人・公益財団法人については公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、株式会社については会社法、一般社団法人・一般財団法人については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、NPO法人については特定非営利活動促進法などがある。



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