民法条文整理 第32条の2

第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお 生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


重要度:3
メモ書き等:解説
・死亡時期の前後に争いがある場合、その死亡時期の立証が困難であるから、同時に死亡したものと推定し、法律関係を明確化している。
(1) 同時に死亡したと推定されるのは、死亡したことが確実な者の間で、その死亡の時期についてだけである。
(2) 数名の死亡は、同一の危難における死亡に限らず、各死亡者間で死亡の先後が証明できない場合を広く含む。
(3) 同時死亡の推定の意味は、死亡者相互の相続が認められない点にある。
→例えば、夫Aに妻B、子C、Aの母Dがいて、ACが同時死亡の場合、AC間相互の相続が認められないから、BDがAを相続する。(※1、2)


【参考】
※1 Cに子Eがいる場合、民法887条2項により、Eが代襲相続するので、Dは相続人とはならない。887条2項の「相続の開始以前」には同時死亡の場合を含む。
※2 親子が同時死亡の推定を受ける場合、父が子に遺贈しているときには、遺贈は効力を生じない(994条)。遺贈が包括遺贈(990条)であっても代襲は生じない。



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