会社法のお勉強 第1日

※会社法における法改正

1 新会社法における法改正等を把握しておこう

1、会社法による改正-最低資本金制度の撤廃

※従来の商法・有限会社法では、株式会社の最低資本金は1,000万円、有限会社の最低資本金は300万円と定められていた最低資本金制度が、新会社法による改正で撤廃されている。


2、会社法による改正-有限会社の廃止

※会社法による改正に伴い、有限会社制度が撤廃されることとなりました。但し、あくまで、有限会社を新設することができなくなった、というだけであり、既存の有限会社については、実質的に今までの有限会社と同様に活動していくことができる。


3、会社法による改正-合同会社

※新会社法により新たに「合同会社」という会社形態が規定された。合同会社というのは、米国でいうLLC(Limited Liability Company)のことで、出資者が有限責任しか負わない会社形態のことをいいます。


4、会社法による改正-株式会社の設置機関の柔軟化

※新会社法における株式会社においては、商法における株式会社と比べて、機関構成をかなり自由に選べるようになったという点があげられます。


5、会社法による改正-計算書類

※新会社法においては、利益処分案が廃止され、かわりに、株主資本等変動計算書が新設される等、計算書類の体系も変わっている。


6、会社法による改正-役員賞与を費用計上

※新会社法においては、役員賞与は、利益処分案を株主総会で承認するという形ではなく、役員報酬について株主総会で決議する際に、役員賞与も報酬に含めて株主総会の決議を得る形に変更されている。


第一編 序説

第一章 会社法の意義

1 会社法の意義

1、会社法は、形式的な意義においては、会社法の規定をいうが、実質的な意義においては共同企業形態である会社に特有な組織・活動に関する法律関係を定めた法規とする。

⇒一つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法のことであり、もう一つは固有の法律である「会社法」(会社法典)を指す。


2 会社法の特質

※会社法は、個人間の法律関係とは異なり、団体についての法規制である。そのため、会社と社員、社員相互、会社とその機関といったそれぞれの関係を規制するため、多数決の原則、社員の平等、会社の機関等、会社の代表などの独特の法制度がみられる。

⇒会社は社員の営利目的を実現するための手段であるから、持分・株式の譲渡、利益配当など、社員の経済的利益を保護するための制度が備えられている。

※さらに会社は経済社会においては重要な地位を占めているので、利害関係者も多数存在していることになる。

⇒そのため、会社法の規定は基本的に強行規定であり、当事者間でそれと異なる取り決めをすることができない。また、会社の運営にあたっては、変体設立事項における検査役制度や各種の会社訴訟制度のように、国家機関である司法の部分(裁判所)がしばしば関与する規定もある。


3 会社法の法源

法源

※会社法が適用されるが、特別法や商慣習、定款による法的規制が行われる。

※法源の適用関係

1 まず、第一に「定款」による規定が適用される。

2 その次に、会社法の規定が適用される。

※このとき特別法が規定されている場合には特別法が優先される。

例)銀行法 社債、株式等の振替に関する法律である

3 定款、会社法、特別法にも規定がない場合には「商慣習法」が適用される。

4 商慣習法にも規定がない場合には民法が適用されることになる。


かいひろし法律の部屋

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