基礎法学のお勉強 第3日

第3節 刑法の原理

1 「人」に関する法の効力

※原則 - 属地主義 

⇒法の効力・適用を、その法が「制定された国の領域内においてのみ」認めるもの。

(日本は、属地主義を原則としている)


※原則の例外

①属人主義

⇒人が本来所属する国の法を、その人がその国を離れた場合にも適用するもの。

②保護主義

⇒「自国・自国民の利益を侵害する重大な犯罪」においては、「犯罪地、犯罪者の国籍を問わず」、自国の刑罰法を適用するもの。

(日本でも内乱罪・通貨偽造罪等の重大犯罪においては、保護主義をとっている)

(外国人が、外国で、日本の通貨を偽造すれば、日本の法によって裁かれる)


2 「場所」に関する法の効力

・日本の法は、原則として、日本の領土、領空、領海に及ぶ。

⇒日本の「船舶、航空機、外国にある公館も日本の領土とみなす」。

(公海上の船舶内、外国の空域における航空機内も、日本の領土となる)

(地方自治特別法、地方自治体の条例・規則等は、領土の一部にのみ適用される)


3 「時間」に関する法の効力

※不遡及の原則

 現在の刑法は、その「施行後の事項」についてのみ効力をもつとする。

  (要するに、施行前まで遡らないとするものである)

【 施行による効力の発生 】

成立する場合 … 国会で議決されたとき

公布 …法令が、「国民が知ることができる状態」に置かれること

    (官報に掲載してなされるのが慣例)

施行 …法令が、一般的に発動し作用すること

    (法令に施行の日の定めがる場合は、その日から及ぶ)

    (定めがない場合は、「法律は、公布から20日を経過した日」から)

※(条例に施行の日の定めがない場合は、公布から10日を経過した日から効力が及ぶ)




かいひろし法律の部屋

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