民法条文整理 第5条

民法第5条(未成年者の法律行為)

1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3. 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


重要度3

解説等:メモ

・未成年者の法律行為の制約とその範囲を定めた規定である。


【解説】

※法定代理人

・未成年者においては、以下の者が法定代理人となる。

①親権者(民法第818条)

・離婚に際しては、協議等で定められた父母の一方(民法第819条)

・親権者を欠く場合は未成年後見人(民法第838条1号)

※同意の付与

・本人の法律行為に対して、同意を与えるものであり、本人に代って法律行為を行なうもの(代理行為)ではない。

⇒すなわち、本人の有効な意思表示が必要であって、「法定代理人が、当該未成年者の意思に反して(主に財産上の)義務を負わせることはできない。」

※また、当該未成年の意思の発露は真意によることを要する。

②未成年後見人 - 本人が未成年者で、親権者となるべき者がいない場合

※親がいなく、天涯孤独の子供の場合等、事情があり親権者がおらぬ時。

・詳しくは民法のお勉強を参照。


意思表示

※幼児(概ね10歳程度まで)などの意思表示は、当該法律行為の意味を理解してなされたものであるかの判断が非常に難しいため、事実として幼児などが法律行為の主体となる局面はほとんどないこととなる。


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