民法条文整理 第4条

民法第4条(成年)

年齢二十歳をもって、成年とする。


重要度2

解説等:メモ

・成年となる年齢を定めた規定である。


【解説】

※人間(=私人)は、20歳になることによって、何の制限も無く、自由に法律行為をおこなうことができる。例えば、一人で契約を結ぶこともできるようになります。

※逆にいえば、未成年者は、自由に法律行為ができないように一定の制限が加えられています。

⇒これを制限行為能力者といいます(第5条第1項参照)。

※例外として、未成年者であっても、結婚した場合は、成年としてみなされます(第753条、成年擬制)。 これは、たとえその後に離婚したとしても同様である。


○参考 民法第753条(婚姻による成年擬制)

※なお、法制審議会において、本条に規定する成人年齢を18歳に引き下げることの是非が議論され、「民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当である。」との意見が出ている。

⇒ただし、この点については、「現時点で引下げを行うと、消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれがあるため、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要である。」との留保もついている。


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