第1節 法体系論という基礎
1 法の原則
※社会の秩序を形成するものが社会規範といわれるものである。
⇒社会規範とは、人と人との関係にかかわる行為を規律する規範であり、習俗や法などをいう。
○法とはなにか ⇒法、道徳、宗教、慣習等がある。
①慣習 社会の伝統的行動様式であり、これに違反する者は社会的非難を受ける場合もある。
②道徳 慣習の中で特に重要な心の規範のことをいう。
・人の内心のあり方を規制し、価値判断の基準でもある。
・道徳を守るのは個々の自発的義務感である(今の欠陥点)
・国家によって強制されるものではない
・法は、「道徳で守られるもの」といえる。
⇒現代の日本を含め、その道徳のモラルは低下してる。
③法律 国家機関(議会)が制定するものである。
※社会秩序を維持するために、人の行為を外面的に規制することも必要な点から生まれた。
・国家機関による強制力を伴う規範である。
・違反には刑罰が科せられることもある。
・法の支配の下、法の内容自体は、「民主主義の原理や人権に反してはならない」
2 社会規範
(1)規範とは
※規範とは、思想、意思決定、行動の準則(道しるべ)なるもの。
⇒つまり、社会規範とは、社会全体、あるいは、小さな社会における人の行動の基準である。
(2)社会規範としての法
※法は、社会規範の中でも特に、原則として全社会に共通のルールであるという特色を有する。
※社会的に「適法な行為を促し、違法・不当な行為を抑止」するため、法規範は強制力を伴うという特徴を持つ。
※法規範の分類
行為規範、裁判規範、組織規範として作用する。
①行為規範
・法規範は「国民が社会生活を送る上での行動の基準」を示すので、これを行為規範という。
1、一定の作為を命ずる命令規範、
2、一定の不作為を命ずる禁止規範、がある。
②裁判規範
・行為規範からの逸脱等があった場合に、「裁判などにより一定の制裁」が加えられるもの。
⇒この裁判において、「裁判の基準となる規範」を裁判規範という。
③組織規範
※裁判所、警察などの国家機関に、「権限や組織構成などを定める法規範」を
組織規範という。
【参考】
慣習=特定の地方
宗教=特定の団体内
道徳=個別主観的な事情
⇒いずれも人の行動基準となるが、個別的、内部的事情である。
3 法の原則
原則①
※法の規定する基準は一般的。抽象的でなければならないとする。
⇒特定個人を対象とするようなものでは、社会共通の規範とはいえないからである。
原則②
※法の要件を効果は可能な限り明確かつ具体的でなけらばならないとする。
⇒国家による制裁は、実は歴史的に見て国民にとって一番の脅威であるので、法の内容が不明確では為政者が恣意的に刑罰を科すことも可能となってしまう。
※恣意的とは、気ままで自分勝手なさま。論理的な必然性がなく、思うままにふるまうさま。
4 法の目的
(1)正義実現
⇒正義および公平の原則
(2)社会秩序の維持と発展
⇒社会を規律すること
(3)法的安定の実現
⇒社会生活の安定
法それ自体の安定
※社会自体の生活面が平和で安定すれば、法というものも安定するのである。
⇒要するに、いろんな罪の意味が出来上がってこない。
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