第1章 行政法の基本構造
第1節 行政法の意義
1 行政法というイメージ
※行政法とは、簡単にいえば、行政にかかわる法律関係の総称である。
⇒行政法は観念的なところがあって、全体としてのイメージはなかなかつかめないといってもいいかもしれない。
まず、行政法が、今日わたしたちの日常生活とどのようにかかわり、どのように関係してくるか、身近な法領域である部分が多くあり、よく考えて学ばないといけないと考える。
2 憲法と行政法
※憲法と行政法は、国民に直接かかわる問題を扱っているので、憲法上の理論と行政法上の理論の問題が隣り合わせであることも多い。
⇒憲法の理念としての重要性が高い部分があるのに対し、行政法の重要性はその日常性という部分に深くかかわり、意外と身近にあるということを感じるのである。
3 行政法の定義
※「行政の組織および作用ならびにその統制に関する国内公法という」と行政法学者である田中二郎氏はいっている。
※その内容の区分
①行政の組織・機構に関する行政組織法
②行政の手続に関する行政作用法
③違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法
【参考】
1 行政法学上の定義
※法律学に関しての部分であるが、立法や司法と並ぶ一つの国家作用であるとする。立法権、司法権と並び、統治権の一つの位置として、行政を行う権能を行政権という。
1-1 実質的意義の行政
※国家作用が作用自体の性質という点において着目し、立法、司法、行政に三分類されるときに、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられている。
⇒実質的意義の行政とは、「何か」という点においては、現代の行政は複雑であり、また多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、そんなに容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまっている控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に把握して定義し、その内容を明らかにしようと努める積極説が対立している。
a 控除説(消極説)
※日本の公法学上では、国家作用のうち、立法作用と司法(裁判)作用を控除した、その残りの作用を指すとする見解(控除説、消極説)が支配的である。
b 積極説
※控除説のように、その消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎の学説のように、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなうとされる、全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。
(批判)
※この説には、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり。
実質的意義の行政を主たる任務とする機関を「行政機関」というが、実質的意義の行政は、行政機関のみならず、「立法機関や司法機関」にも存在する。
1-2 形式的意義の行政
※行政府に属する一切の作用の総称をいう。
⇒国家作用は作用自体の性質という点に着目すれば、実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政とそれぞれ概念づけられることになるが、個々の国家作用が現実にいずれの機関に配当されるかは憲法の体制・個別の法律によって異なる。
そこで、現実に配当されている機関という点に着目し、国家作用をくまなく分類したものが形式的作用というものである。
日本の場合は、政令の制定は実質的意義においては立法作用であり、また、恩赦の決定や行政審判は実質的意義においては司法作用であるが、行政府に属する権限とされるために、形式的意義においては行政に含まれるとする。
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