民法のお勉強 総論 第1日

第1章 民法の基本原理

1 民法とは

私人間の生活関係を規律する私法の一般法である。

財産法と家族法に大別される。

○財産法

※個人の財産に関する生活関係を規律したもの。

○家族法

※家族に関する生活関係を規律したもの。


2 民法の指導原理

(1)所有権絶対の原則

※私人は自己の所有物を自由に支配することができるのであり、国家はこれを妨げることはできない。

⇒所有権といえども公共の福祉には制限を受ける。


(2)私的自治の原則

※債権関係にはこの原則が支配する。

⇒この原則は、私人間の私的法律関係はその個人の自由意思によって自由に形成でき、国家はこれに介入することはできないというものである。


(3)権利能力平等の原則

※年齢や性別、身分、知的能力のいかんにかかわらず、すべての個人はあらゆる権利の主体となることができるという原則。

⇒民法3条1項で「私権の享有は、出生に始まる」と規定していることからして、当然に前提としているものと解されている。


3 家族法の基本原理

※家族的共同生活については、

①個人の尊厳と両性の本質的平等(憲法24条2項、民法2条)

※夫婦関係について、平等で自由な人的結合であるべきことを示したものであるが、個人の尊厳や平等は、憲法および民法の規定から当然に導かれるもので、特別に規定しなくても当然の規定と考えられている

⇒家族法では、夫婦を基礎とする家族関係においては、夫婦共同生活を主たる対象としている。

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