民法条文整理 第30条

民法第30条(失踪宣告)

 1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 

2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。


 重要度3  

メモ書き:解説等

【解説】 

※民法上の不在者のうち、失踪者の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定。  

※利害関係人の請求があったときに、「普通失踪(第1項)では7年間、特別失踪(第2項)では1年間の失踪期間を定め、それぞれ生死不明の期間が継続した場合に家庭裁判所が失踪の宣告をし、その者を死亡したものをみなす」ことにしている。  

※失踪宣告は非争訟的非訟事件であり、裁判所の職権要素が強い司法手続きとされることから、利害関係人の請求がなければ、家庭裁判所は職権等で審判を開始することができず、審判中に請求が取り下げられると失踪の宣告をすることはできなくなる。  

※これの利害関係人とは、法律上、「特別の利害関係をもつ者をいい、配偶者や推定相続人、受遺者、親権者、不在者の財産管理人、終身定期金の債務者」がこれに含まれることになる。

⇒単なる債権者は、履行に関する訴えができるに止まり、利害関係人には当たらない。

また、法制上、政府等も原則として、利害関係人とはならないとされる。

※国民年金法や厚生年金保険法においては、第2項の要件を具備すれば、請求を要せず死亡を推定する旨を定めている。  

【解釈】 

※本条は、不在者の生死不明の状態が長く継続した場合、その財産関係や身分関係を確定するために、失踪宣告の要件を定めるものである。利害関係人とは、法律上の利害関係を有するもの(配偶者、相続人、親権者等)をいい、検察官はこれに含まれない。 

 【暗記】 ※普通失踪と特別失踪の比較 

①宣告を受ける者 

 普通失踪… 通常の者

 特別失踪… 危難に遭遇した者

②形式的要件

 普通失踪と特別失踪…利害関係人の家庭裁判所への失踪宣告の請求

③実質的要件

(起算点)

 普通失踪…生存を証明し得る最後の時

 特別失踪…危難の去ったとき

(失踪期間)

 普通失踪…7年間

 特別失踪…1年間

④死亡が擬制される時期

 普通失踪…起算点から7年間満了時

 特別失踪…危難の去ったとき


 

 


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