民法条文整理 第86条

第86条 (不動産及び動産)
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。


重要度:3
メモ書き:解説等
【解説】
・不動産と動産の定義を定めた規定である。
⇒民法上、上記の区別が重要な一例としては、対抗要件の違いがある。
※「定着物」かどうかは、物理的な視点の他、取引の性質を考慮して機能的な視点も加味して決定される。


※定着物・非定着物
定着物
①土地と別個の定着物
(例) 建物、立木法上の樹木
②土地の一部であるが、
当事者の意思で土地と別個の物となる。
(例) 樹木、農作物
③土地の一部で、常に土地の一部となる。
(例) 石垣
非定着物
石灯籠


【重要判例】
1、土地とは、地表を中心として、人に支配及び利用の可能な範囲内で、その上下に及ぶ立体的存在である。土地の個数は人為的に決定され、登記記録上一個の物とされている土地は、一筆の土地と呼ばれている。判例は一筆の土地の一部について時効取得を認めている(大判大13.10.7)。
2、定着物とは、継続的に土地に固着し、しかも固着して使用されることが、その物の取引上の性質とみられるものをいう。
3、建築中の建物は、その目的からみて使用に適する構造部分を具備する程度(屋根と壁ができた段階)になれば、建物ということができる
(大判昭10.10.1)。



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