民法条文整理 第35条

第35条(外国法人)
1. 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2. 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。


重要度:3
解説等:メモ書き
民法第35条第1項(外国法人)解説
(趣旨)
1、本項は、外国法人の成立について規定しています。
2、外国法人は、国(国家そのもの)、国の行政区画(市町村や都道府県など)および、外国会社(一般の企業)以外は成立が認められません。
※ただし、法律または条約の規定によって認許された外国法人は、成立が認められます
3、外国法人は、日本法人と比べて、監督権限が及ばない可能性があります。このため、外国法人の成立は、政府や地方公共団体のような行政機関、一般企業、そして法律や条約で特別に認許された外国法人に限って認められます。
⇒なお、外国会社については、会社法の第6編(第817条~第823条)に規定されている。


(外国法人とは)
※外国法人とは、内国法人=日本法人=日本の準拠法で設立された法人以外の法人をいう。


民法第35条第2項(外国法人)解説
(趣旨)
1、本項は、外国法人の権利義務について規定しています。
2、第35条第2項によって認許された外国法人は、内国法人と同一の私権を有します。 ただし、外国人が持つことのできない権利(第3条第2項参照。)、および法律または条約によって制限されている権利については、私権を有していません。



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