憲法条文整理 第24条

 第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


重要度:3
メモ書き:
【解説】
・明治憲法下では、戸主が中心となる家族主義の観念に基づき、男尊女卑の思想が貫かれていました。本条は、そのような差別的な制度を一切禁止し、憲法の理念を家族生活においても浸透させようとしたものです。


○参考
・旧来の「家」制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としている(家父長制モデルから平等主義モデルへ)。


・本条に関する議論の主たる争点は、本条における「家族」概念に何らかの実体を認めるかどうかである。本条における「家族」概念に何らかの実体を認める見解は、本条は、家族関係について、一定の「公序」を設定/強制しているものとする。一方、本条における「家族」に何らの実体も認めない見解は、本条は、家族は平等で自由な人的結合であるべきことを示すものであり、そうだとすると、他の憲法の条項(例えば、憲法13条の幸福追求権として保障された自己決定権など)からその内容は導出可能であるから、本条における「家族」概念に特別な意味はないとする(本条は、前述の目的達成のための過渡的規定と解されることになろうか)。前者の見解をとると、法律婚尊重の立場に結びつきやすく、後者の見解をとると、家族の多元化を支持する立場に結びつきやすいと思われる。


※選択的夫婦別姓制度との関係
・日本では、民法の規定により夫婦別姓は(国際結婚を除き)認められていないが、2011年2月14日にこの規定は憲法や女性差別撤廃条約に違反するとして国家賠償訴訟も提議されるなど、民法の夫婦同姓規定は日本国憲法第24条に違反する、との意見がある。


※同性結婚との関係
・同性結婚が認められていない現状が違憲であるかどうか争った裁判はまだない。
・ただし、第24条1項に「両性の」「夫婦」とあることから、同性結婚は憲法問題にならないとするのが一般的である。
・一方、第24条2項の「個人の尊厳」、第13条の幸福追求権、第14条1項の性別に基づく差別の禁止を根拠に同性結婚を認めようとする見解もある。


○参照条文
日本国憲法第13条 (個人の尊重)
日本国憲法第14条第1項 (法の下の平等)
民法第2条(解釈の基準)
民法第742条・同第747条 (両性の合意)
民法第752条 (夫婦の同居と協力)
皇室典範第10条 (天皇・皇族男子の婚姻)

○重要判例
・所得税審査決定取消事件(最高裁判例 昭和36年09月06日)民法762条1

【事案】
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
【判旨】
一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといついて憲法第二四条に違反しない。



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